農業者年金
農業者年金について
農業者年金制度は、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を職業として選択し得る魅力あるものとするための公的年金制度です。独立行政法人農業者年金基金により運営されています。
平成14年1月から創設された新制度は、積立方式により、担い手が「老後生活の安心と安定」を展望しながら農業生産活動に従事できることをねらいとしたものです。
特徴1 農業に従事されている方なら広く加入できます。
- 年間60日以上農業に従事する者であること。
- 国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者は除く)であること。
- 20歳以上65歳未満の方(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)であること。
この要件を満たしていれば、自分名義の農地を持たない方や農業経営主でない家族農業従事者の方も加入できます。
特徴2 少子高齢時代に強い年金です。
自分の年金額を自分で積み立てる加入者・受給者の数に左右されない、積立方式・確定拠出型の年金です。
特徴3 終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金がある。
農業者老齢年金は生涯支給されます。
仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。
特徴4 税の特例が用意されています。
支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象となりますので、所得税・住民税の節税につながります(支払った保険料の15%~30%程度が節税になります)。
農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する(付利といいます)運用益にも課税されません。
将来受給される農業者老齢年金と特例付加年金には公的年金等控除が適用されます。
特徴5 保険料の額は自由に決められます。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自ら保険料額を決められます(月額2万~6万7千円)。
保険料の額の変更も可能ですし、脱退も自由です。
特徴6 認定農業者などの担い手の皆様には、保険料の一部国庫補助があります。
認定農業者などの一定の要件を備えた意欲ある担い手には保険料(月額2万円固定)の2割、3割、5割の国庫補助があります。(最長20年間で最大216万円)
制度などのさらに詳しいことはこちらから
独立行政法人農業者年金基金のホームページへ
※加入の申込みやご相談については農業委員会または最寄りのJAにお問い合わせください。

登録日: 2020年8月12日 /
更新日: 2025年4月16日