戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月26日以降)
南三陸町が本籍の方への「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送は、令和7年7月23日から順次行っており、8月上旬までに届きます。なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
フリガナ制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。(戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます。)
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届等により、初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくは、法務省ウェブサイトwww.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定のフリガナの通知が届きます
本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとにそれぞれ分けて送付されます。
南三陸町が本籍の方には、令和7年7月14日から順次、通知(圧着はがき)を送付しています。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出(届出をしなくても罰則はありません。)
通知に記載された氏名のフリガナが正しい場合
届出は不要です。
本籍地から届いた通知をご確認いただき、通知に記載の振り仮名がご自身の認識と誤りがない場合は特に手続きは必要ありません。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に順次記載されます。
通知に記載された氏名のフリガナに誤りがある場合
届出してください。
ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、届出をしてください。
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが市区町村長により戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく通知のとおり記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
4.初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降、出生や帰化、国籍取得により氏又は名が初めて記載される方は、出生届や帰化届等によって同時に氏名(もしくは名のみ)の振り仮名を届け出ることになります。
氏名のフリガナの届出方法(届出期間:令和8年5月25日まで)
次のいずれかとなります。
1.マイナポータルを利用したオンラインによる届出
届出にはマイナンバーカード、「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
届出の流れは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.htmlをご確認ください。
2.最寄りの区市町村での届出
本籍地やお住まいの区市町村等での届出が可能です。
南三陸町の窓口
- 町民税務課戸籍住民係
- 歌津総合支所町民福祉係
時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類(下記をご持参ください。)
- 市区町村から送付された振り仮名の通知書
- 疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)
(注意)通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合は、疎明資料が必要です。
3.郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書を印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(切手代は自己負担となります)。
氏の届出と名の届出はそれぞれ別の届書となります。指定の届書をご利用ください。(様式準備中です)
送付先
郵便番号986-0725
宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町役場 町民税務課 戸籍住民係 振り仮名担当 宛て
届出のできる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
1.氏のフリガナの届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
ご家族で十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
2.名のフリガナの届出
本人が行ってください。ただし、15歳未満の場合、原則として、親権者等の法定代理人が届出人となります。
【注意事項】
パスポートや年金などで使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが異なると変更手続きが必要となる可能性があります。
一度届出をした後にフリガナの変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
届出が認められるフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められていない読み方を現に使用している場合、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。ただし、公序良俗に反するフリガナは認められません。
出生届等により初めて戸籍に記載される方は、社会を混乱させるものや子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合は認められませんが、それ以外は認めることとなります。
社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないものである場合(認められない事例)は具体的には以下のとおりです。
<社会を混乱させるものとして認められない読み方の例>
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
<社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例>
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
制度・通知に関するお問い合わせ先
制度に係る一般的な事項(制度趣旨や届出期間、届出方法等)
法務省コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
南三陸町から発送した通知書や窓口での届出等に関するお問い合わせ先
南三陸町役場 町民税務課 戸籍住民係 フリガナ担当
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
よくあるお問い合わせについて
Q マイナポータルの操作方法を教えてください。
操作方法については、下記リンクをご確認いただくか、マイナポータルのコールセンターへお問い合わせください。
マイナポータルコールセンター:0120-95-0178
マイナポータル_戸籍の振り仮名を確認する(外部リンク)img.myna.go.jp/manual/03-17/0243.html
Q 振り仮名の通知が届きません。
南三陸町では通知ハガキを令和7年7月下旬に発送しました。配送事業者の都合により、配達が遅れる場合があります。8月中旬ごろになっても届かない場合は、以下の内容をご確認ください。
・本籍地が南三陸町ではない可能性がある。
・現在の居住地が住民票記載の住所と異なっている。
※通知は施行日(令和7年5月26日)時点の情報で作成されるため、旧住所に送付される場合があります。
本籍地がご不明な場合は、本籍地入りの住民票を取得してご確認ください。
確認した本籍地が南三陸町以外である場合、通知の発送状況については、当該本籍地の自治体にお問い合わせください。
上記以外の理由で届かない場合は南三陸町にご連絡ください。
Q 振り仮名の通知をなくしてしまいました。
通知の再発行は行っておりません。
ただし、通知がなくてもマイナポータルを利用して戸籍に記載される予定の振り仮名を確認することが可能です。
Q ハガキに家族全員が載っていないのはどうしてですか?
戸籍ごとに通知が作成されます。そのため、以下の理由でハガキに家族全員が記載されない場合があります。
ご家族の戸籍が分かれている場合、それぞれ別々に通知が届きます。(親夫婦と未婚の子、子夫婦など)
住所が異なる場合、それぞれの住所に通知が送付されます。
ハガキには最大で4人までしか記載されないため、同一の住所にある子が多い場合は2枚以上に分けて送付されます。
上記の理由により、必ずしも1枚のハガキにご家族全員が記載されるわけではありませんのでご了承ください。
Q 本籍が間違っています。(どうして住所と一緒ではないんですか?)
住所と本籍は必ずしも一致しません。
※住所を動かしただけでは、本籍も自動で変更にはなりません。婚姻届や転籍届など本籍を動かす届出を提出したときに本籍が変更されます。
Q 本籍を住所と一緒にしたいです。
転籍届を提出することで、本籍地が変更されます。
お住いの自治体に提出することができます。(転籍届の提出には、戸籍の筆頭者及び配偶者の署名が必要になります。)
※必ずしも住所と本籍を一緒にする必要はございません。(本籍はどこに置いても問題ありません。)
Q 通知に記載された自分の名前の漢字が間違っています。
住民票や戸籍に記載されている漢字が、公的な正しい文字です。
詐欺にご注意ください!
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
届出の斡旋をするなどと言って電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は詐欺です。
