個人情報の開示請求手続
個人情報の保護に関する法律に基づく町に対する個人情報の開示請求手続について説明します。
開示請求のできる方
個人情報の開示請求は、自己を本人とする個人情報に限り、どなたでも行うことができます。
開示請求の対象となる個人情報
◆開示請求の対象となる「個人情報」とは、「行政文書(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの)に記録されている個人情報」をいいます。
◆「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
◆「文書等」とは、文書のほか、次のものも含みます。
・図画
・写真、スライドフィルム
・電磁的記録
◆次の情報を含む個人情報は、原則として開示することができません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
- 法人等に関する情報であって、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等
- 開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討、又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 開示することにより町の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の方法
◆個人情報の開示を請求しようとする場合は、個人情報開示請求書を実施機関に提出してください。
なお、この開示請求書には、本人である等、開示請求できる者であることを証明するため、運転免許証、パスポート等の添付を要します。
◆開示請求書の提出は、直接実施機関に持参いただくほか、郵送でも提出することができます。
なお、電話・ファクシミリ・電子メールによる開示請求、口頭での開示請求は受け付けることができません。
◆実施機関では、開示請求書を受理した日から15日以内に開示の可否を決定し、決定した内容を請求者あて書面で通知します。
◆開示の可否の決定について異議がある場合には、行政不服審査法の規定により異議申立てを行うことができます。
開示の方法
◆個人情報の開示は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で行います。
◆開示の方法は、閲覧、写しの交付等とします。
開示に係る手数料等
◆個人情報の開示に係る手数料は、無料です。
ただし、文書等の写しの交付を希望される場合は、実費相当額の費用負担をお願いします。
(→行政文書の写しその他の複製物の作成に要する費用の一覧)
手続様式
受付窓口・受付時間帯
実施機関 |
窓口 |
電話 |
受付時間帯 |
---|---|---|---|
町長 | 総務課 | 0226-46-1370 |
月曜から金曜 |
教育委員会 | 教育総務課 | 0226-46-2604 | |
選挙管理委員会 |
選挙管理委員会事務局 |
0226-46-1370 | |
監査委員 | 監査委員事務局 | 0226-46-1375 | |
農業委員会 | 農業委員会事務局 | 0226-46-1379 | |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会事務局 | 0226-46-1370 |
