農業委員会とは、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会です。
地域の農業者や農業団体などの推薦や公募に基づき、議会の同意を得て町長が任命した農業委員9名と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員4名で構成されています。
農業委員は、合議体としての意思決定を担当しており、毎月農業委員会総会を開催し、申請等のあった事案について農地の権利移動の許可・不許可の決定などを行っています。
 農地利用最適化推進委員は、農業委員と密接に連携し、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入等のために現場活動を行います。

農業委員会の業務

農地の確保と有効利用に向けた業務(農業委員会法第6条第1項)

 農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用申請書の受理や意見書の添付、遊休農地解消の措置などの業務を中心とした農地行政の執行です。

  • 農地法第3条(農地の権利移動)・第4条(農地の転用)・第5条(権利移動を伴う農地転用)に基づく許認可など
  • 農地パトロール(利用状況調査)の実施による遊休農地解消の措置など

農地等の利用の最適化に向けた業務(農業委員会法第6条第2項)

 改正農業委員会法で新たに必須業務に位置づけられた「農地等の利用の最適化の推進」とは、次の3つの取組を柱とした活動であり、農地利用最適化推進委員と連携して現場活動を行います。

  1. 担い手への農地利用の集積・集約化
  2. 遊休農地の発生防止・解消
  3. 新規参入の促進

農業の担い手の育成・確保に向けた業務(農業委員会法第6条第3項)

 農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に地域農業の振興を図っていく業務です。

  • 法人化その他農業経営の合理化に関することなど
  • 農業及び農業者に関する情報提供など

地域の課題解決に向けた業務(農業委員会法第38条)

 農業・農村の声を代表する組織として地域の中で農業者の声を積み上げ、地域農業の発展に結びつける業務です。

  • 農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善について市長へ意見書の提出など