耐震改修した住宅にかかる固定資産税の減額
平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
これにより、該当する住宅については、一定の期間、固定資産税の減額が受けられます。
対象となる住宅
対象となるのは、次の(1)(2)の要件を満たす住宅です。
(1) 昭和57年1月1日以前に建築され、かつ
(2) 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事を行った住宅
減額を受けられる家屋の要件
減額を受けるには、次の要件のすべてに該当することが必要です。
(1) 住居部分の割合が、その家屋の2分の1以上であること。
(2) 耐震改修に要した費用が、1戸当たり50万円を超えていること。
(3) 改修後3か月以内に申告していただくこと。
減額される額
当該住宅(1戸当たり)の床面積のうち120平方メートルを上限として、その分にかかる固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
減額される期間
改修完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年~平成21年 | 3年間 |
平成22年~平成24年 | 2年間 |
平成25年~令和6年3月31日 | 1年間 |
減額を受けるための手続き
「住宅の耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、工事完了後3か月以内に、町民税務課または歌津総合支所まで申告してください。
必要書類は、次のとおりです。
申告に必要書類
名称 | 備考 |
---|---|
住宅の耐震改修に係る固定資産税減額申告書 |
町民税務課及び歌津総合支所にあります。 |
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書 |
※証明書の発行については、町建設課までお問い合わせください。 |
問い合わせ
「現行の耐震基準及び耐震基準に適合した工事であることの証明書」の発行等について
固定資産税の減額について

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2024年12月19日