認定長期優良住宅に係る固定資産の減額
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
減額を受けるためには、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書等)を添付して申告してください。
対象となる認定長期優良住宅
対象となる認定長期優良住宅は次のとおりです。
(1) 専用住宅、1棟の居住部分の割合が床面積の2分の1以上の併用住宅と共同住宅
(2) 令和4年3月31日までに新築された住宅
減額を受けられる家屋の要件
(1) 専用住宅と併用住宅:居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
(2) 共同住宅:1区画の床面積が40㎡以上280㎡以下
減額される額
当該住宅(1戸当たり)の床面積のうち120㎡を上限として、その分に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
減額される期間
(1)認定長期優良住宅: 新築後5年間
(2)認定長期優良住宅のうち中高層耐火・準耐火建築物(住宅)新築後7年間
減額を受けるための手続き
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書に、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書等)を添付して当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに町民税務課に申告してください。
なお、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書等)を受けるためには、あらかじめ新築工事着工前に認定申請手続き(建築確認申請機関あて)が必要になりますので留意してください。

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2020年10月5日