【令和7年度予算で終了】若者定住マイホーム取得促進事業補助金について
南三陸町では、若者・子育て世代の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、40歳未満の若者世帯(配偶者を有する世帯)が町内に住宅を新築又は建売住宅を購入する際に、最大100万円の補助金を交付し、夫婦生活や子育て生活を応援します。
<ご注意ください>
この補助制度は、令和7年度予算をもって廃止(新たな制度「南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助制度」へ完全移行)となります。そのため、交付申請の受付は「令和8年3月31日まで」となりますので、ご注意ください。
補助金の交付決定は申請受付順に行います。また、交付決定額が予算に達した場合など、補助が受けられない場合があります。
申請を予定される方は事前に担当までご相談ください。
交付対象世帯の要件
補助金の交付対象者は、定住の意思をもって住宅を新築又は建売住宅を購入する若者世帯の世帯主であって、次の各号のいずれにも該当する方となります。
- 申請者とその配偶者の住宅の所有権持分を合算した割合が5割以上であること。
- 補助金を申請する年度の前年度に納付すべき市区町村の税(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税・国民健康保険料)に滞納がないものであること。
- 南三陸町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
- 転勤、就学に伴う一時的な居住でなく、町内に5年以上生活の本拠地を置き、定住する意思があること。
補助対象住宅の要件
住宅の建築(購入)に伴う契約を締結した日から1年以内であれば申請が可能です。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる場合
- 建築基準法に違反する場合
- 東日本大震災における被災者の住宅再建に対する補助を受けて行われるものである場合
- 住居部分の床面積が50平方メートル未満の住宅である場合
- 生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室等を有していない場合
補助額対象経費
補助の対象となる経費は住宅の建築(購入)に要した費用を対象とします。
ただし、次に掲げる費用は対象外とします。
- 土地の取得に要する費用
- 外構工事に要する費用
- 仮住居等の使用に要する費用
- 家具、家電製品等の購入に要する費用
- その他町長が住宅の建築に必要がないと認める費用
補助金額
補助対象経費(消費税を除く)の10%(上限:100万円)
補助金算出例
(新築の場合)
建物工事請負額 1,500万円 ×10%=150万円 ⇒ 補助額100万円
土地売買価格 500万円(対象外経費)
外溝工事費 150万円(対象外経費)
計 2,150万円
(建売住宅の場合)
分譲価格に内訳が示されていない場合、土地代には消費税がかからないため、消費税額から住宅価格を割り出します。
分譲価格 1,564万円(うち消費税640,000円)の場合
640,000円÷10%=6,400,000円・・・住宅価格
6,400,000円×10%=640,000円 ⇒ 補助額64万円
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号) [17KB docxファイル]
- 世帯全員分の住民票の写し
- 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
- 住宅の平面図(延べ床面積が分かるもの)
- 世帯全員分の補助金の交付に係る年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないことを証する書類
- 誓約書兼同意書(様式第2号) [16KB docxファイル]
- その他町長が必要と認める書類
申請書提出先
南三陸町 企画課(企画情報係)
各種書類(ダウンロード)
南三陸町若者定住マイホーム取得促進事業補助金交付要綱(R070401現在) [167KB pdfファイル]
概算払い請求書(様式第5号) [16KB docxファイル]
