町外からの移住及び町民の方の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、令和7年度予算において、新たに「南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金」を創設しました。

 この制度では、南三陸町内に住宅を新築する方及び南三陸町内の既存住宅を取得(3親等内の親族間によるものは除く)する方に対し、その新築又は取得に要する費用の一部について補助します。

 なお、南三陸町若者定住マイホーム取得促進事業補助金交付要綱(平成30年南三陸町告示第33号)による制度とは異なり、年齢及び配偶者の有無による制限はありません。

 補助の対象となる「住宅」と「補助対象者としての要件」

 ご自身の居住の用に供し、生活に必要な居室、台所、浴室、トイレ等を有する家屋で、居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅が対象となります。

 また、補助対象者としての要件は、次のとおりとなります。

  • 定住(補助金の額の確定の日から5年以上、南三陸町内に生活の本拠を置くこと)の意思を持って住宅の新築又は既存住宅の取得をした方であること。
  • その住宅に係る登記簿謄本に、5割以上の所有権を有する者として記載されている方であること。
  • 補助金の交付申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税を滞納していない方であること。
  • 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない方であること。
  • 南三陸町若者定住マイホーム取得促進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付決定を受けている方でないこと。
 補助の対象となる住宅の「新築」又は「取得」
  1. 住宅の新築の場合 令和7年4月1日以降に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による「検査済証」の交付を受けたものとなります。
  2. 既存住宅の取得の場合 令和7年4月1日以降に、その取得に係る不動産売買契約を締結したものとなります。
 申請者の区分「移住者」と「町内者」
  1. 移住者とは 基準日(住宅の新築の場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による「検査済証の交付の日」をいい、既存住宅の取得の場合はその取得に係る「不動産売買契約の締結の日」をいいます。)前3年間において1年以上、南三陸町内に住民票を置いていなかった方で、補助金の交付申請日に南三陸町内に住民票を置いている方をいいます。この場合の「住民票を置いている期間」は、住民票上の「住民となった日」から起算します。
  2. 町内者とは 補助金の交付申請日において1年以上、南三陸町内に住民票を置いている方をいいます。この場合の「住民票を置いている期間」は、住民票上の「住民となった日」から起算します。
 補助の対象とならない経費

 住宅の新築又は既存住宅の取得に要する費用のうち、次に掲げる費用は補助の対象となりません。

  • 土地の取得に要する費用(新築の場合に限り補助の対象となりません。)
  • 外構工事に要する費用
  • 仮の住居等の使用に要する費用
  • 家具、家電製品等の購入等に要する費用
  • その他町長が補助の対象と認めない費用
 補助金の額(基本補助額)

 補助金の額は、移住者と町内者で区分されます。

  1. 移住者の方の場合 補助対象経費として認められた費用の合計の10分の1(1,000円未満切捨て)とし、80万円を限度とします。下記の町内元請け加算・子育て加算がある場合は、最大で計100万円の補助となります。
  2. 町内者の方の場合 補助対象経費として認められた費用の合計の10分の1(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とします。下記の町内元請け加算・子育て加算がある場合は、最大で計50万円の補助となります。
 補助金の額(町内元請け加算額)

 その住宅(家屋本体)の新築に係る工事請負契約の相手方が南三陸町内の建築事業者である場合は、上記の基本補助額に10万円を加算します。

 補助金の額(子育て加算額)

 その世帯に、基準日(住宅の新築の場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による「検査済証の交付の日」をいい、既存住宅の取得の場合はその取得に係る「不動産売買契約の締結の日」をいいます。)において満18歳未満の補助対象者のお子さんがいる場合は、上記の基本補助額に一律10万円を加算します。

 補助金の交付申請期限

 基準日(住宅の新築の場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による「検査済証の交付の日」をいい、既存住宅の取得の場合はその取得に係る「不動産売買契約の締結の日」をいいます。)から起算して6箇月以内に町長に申請してください。

 その他

 手続に必要な書類その他については、詳しくは南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金交付要綱(令和7年南三陸町告示第32号)をご確認ください。

  南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日施行) [158KB pdfファイル] 

 申請書等様式