町では消費者の利益保護のため、家庭で使われる用品の表示の適正化を図っています。

家庭用品品質表示法

 日常生活で使う家庭用品のうち、一般消費者が品質を識別することが困難な製品を製造・販売等する場合、その製品の品質や使用方法などを正しく表示しなければならないという法律です。対象製品と表示方法については政令で定められており、衣類などに付いている綿などの素材のパーセント表示や、洗濯の方法表示が代表的なものです。

 ・対象品目

 ●繊維製品(シャツやズボンなど)38品目

 ●合成樹脂加工品(水筒や洗面器など)8品目

 ●電気機械器具(電子レンジや電気毛布など)17品目

 ●雑貨工業品(なべ、かばんなど)30品目

消費生活用製品安全法

 消費者の安全性にかかわる製品のうち、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具の12品目について、国で定めた技術上の基準に適合した「PSCマーク」がないと販売することができないことを定めた法律です。

電気用品安全法

 電気用品の製造・輸入・販売等をする場合のルールを定めた法律で、政令で規定する電気用品を製造又は輸入する場合には届出と検査が義務付けられており、国で定めた技術上の基準に適合すれば「PSEマーク」を表示します。この表示の無い製品については販売することができません。なお、コンセントを使用するほとんどの電気用品が対象となりますが、テレビ受信機能がないパソコンなどの情報機器等は、この法律の適用外となります。 

立入検査

 町では、上記法律に基づいて、表示が正しく行われているか立入検査を実施しています。

 上記に掲載した商品を販売している販売店へ町から、立入検査の件で連絡を行う場合があります。