自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)の概要
自立支援医療(更生医療)は、症状が固定し障害が永続する身体障害のある方に対し、障害に対する治療を行い、日常生活・社会生活の能力向上、または職業能力の回復・向上・獲得を図ることを目的としています。
この制度の適用を受けると、自己負担額は原則として医療に係る費用の1割となり、さらに世帯の所得に応じて負担軽減措置が講じられます。
対象となる方
身体障害者手帳を所持する満18歳以上の方
※18歳未満の方は、自立支援医療(育成医療)の適用が考えられます。
※緊急に対応が必要な場合に限り、身体障害者手帳の交付申請と自立支援医療(更生医療)の支給申請の同時申請が可能です。
対象となる障害、対象となる医療
障害の種類 | 手術名等(参考) | |
---|---|---|
1 | じん臓機能障害 | 人工透析療法,腎移植術等 |
2 | 心臓機能障害 | 冠動脈バイパス術,ペースメーカー植込術,弁置換術等 |
3 | 小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
4 | 免疫機能障害 | 抗HIV療法等 |
5 | 肢体不自由 | 人工関節置換術,関節固定術等 |
6 | 視覚障害 | 白内障手術,角膜移植術,網膜剥離手術等 |
7 | 聴覚障害 | 人工内耳植込術,外耳道閉鎖形成術等 |
8 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術,口蓋形成術,歯科矯正治療等 |
指定自立支援医療機関
自立支援医療(更生医療)は、県の指定を受けた医療機関及び薬局で受けることができます。
受給のための手続き
自立支援医療(更生医療)の給付を受けるには、町への事前申請が必要です。
町では、申請受理後、県リハビリテーション支援センターに要否判定を依頼します。
要否判定の結果、更生医療が必要と認められた方に対して支給認定を行い、受給者証を交付します。
交付された受給者証を指定医療機関の窓口に提示することにより、自立支援医療(更生医療)の給付を受けることができます。
申請に必要な書類
窓口備え付けの申請書及び市町村民税調査同意書に必要事項を記入して申請してください。
申請の際には、下記の書類及び印鑑を持参してください。
名称 | 備考 |
---|---|
自立支援医療(更生医療)意見書 | 指定自立支援医療機関において更生医療担当医師が作成したもの |
身体障害者手帳 |
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健康保険証 | |
特定疾病療養受療証 | 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ |
申請窓口
保健福祉課 |
電話:0226-46-2601 |
歌津総合支所 |
電話:0226-36-3921
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その他
新たに給付を受けようとする場合のほか、次の場合にも手続きが必要です。
(詳しくは、保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。)
- 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合
- 医療機関の変更、医療方針の変更(通院治療から入院治療への切り替えなど)
- 氏名や住所の変更、加入する健康保険の変更
