障害者手当等の支給
精神または身体に著しく障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に対して、次のとおり、手当を支給します。
障害者手当等の種類と内容
種類 |
内容 |
備考 |
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特別障害者手当 |
20歳以上の在宅の重度障害の方で、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給されます。 |
申請をしないと手当を受給できません。 |
障害児福祉手当 |
重度障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。 |
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特別児童扶養手当 |
精神または身体に障害がある児童を、家庭において養育している方に支給されます。 |
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心身障害者扶養共済制度 |
精神または身体に障害のある方の保護者が毎月の掛金を納めることにより保護者が死亡または重度の障害になった場合、精神または身体に障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 |
加入要件があります。 |

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2013年1月28日