令和6年度 高校・短大・専門学校等の卒業に伴う児童手当の手続きについて

 児童手当の多子加算(第3子以降)対象となっており、令和7年4月以降も多子加算対象児童を養育し、経済的負担(※1)がある場合は、申請が必要(※2)です。

 

(※1)経済的負担とは、学費や光熱水費、家賃等の一部を担っている状況を指します。(仕送りや保険代の支払いも含みます。)また、児童が進学・就職(アルバイトも含む)・婚姻・別居していても、受給者が養育し、経済的負担がある場合は申請が必要です。

(※2)就職等により多子加算対象児童が自立して生活する(経済的負担が一切なく、養育しない)場合は、多子加算対象外となりますので、申請は不要です。

 

 児童手当の支給額 (改正後の制度内容については、こちらをご確認ください)

算定数 支給額
第1子・第2子        

3歳未満   15,000円

3歳以上   10,000円                

第3子以降 30,000円

※高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで手当は支給されます。

 

申請が必要な方 ※申請が必要な方へ3月中旬に書類を送付しました

多子加算対象となる児童を含め3人以上養育しており、かつ以下の年代に該当する児童がいる場合は申請が必要です。

フローチャート(児童手当) [184KB pdfファイル] 
 

  • 令和7年4月に大学生年代となる児童(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
  • 令和7年3月に卒業を予定している大学生年代の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)

 

提出書類

 1.令和7年4月に大学生年代となる児童(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方

   「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 

 2.令和7年3月に卒業を予定している大学生年代の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育している方

   「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (※3)

 

(※3)令和7年3月に卒業を予定している大学生年代の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)が、就職等で卒業後に自立して生活する(経済的負担が一切なく、養育しない)場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」は提出不要です。

 

提出先

・保健福祉課子育て支援係窓口(総合ケアセンター南三陸 1階)

 

申請期限  ※申請期限までに提出があった場合は、4月分から多子加算の対象となります

令和7年4月16日(水曜日)

※申請期限を過ぎた場合は、多子加算の対象とならない期間が発生します。

 

申請書類  ※申請が必要な方へ3月中旬に書類を送付しました

額改定認定請求書 [60KB xlsxファイル] 

監護相当・生計費の負担についての確認書 [35KB xlsxファイル] 

【記入例】額改定認定請求書 [340KB pdfファイル] 

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [173KB pdfファイル] 

 

その他(児童の監護、養育状況に変更が生じた場合)

児童手当の対象となっている児童(養育しておらず、自立している児童に限る)の監護、養育状況に変更が生じた場合には、手続きが必要となる場合があります。変更が生じた場合には、速やかに子育て支援係までご連絡ください。なお、遡っての支給はできませんのであらかじめご了承ください。