【新制度】 妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されます。認定を受けた妊婦には「妊婦支援給付金(※1)」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し「妊婦のための支援給付」へ移行します。制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

※1 「妊婦支援給付金」は、旧制度の「出産(子育て)応援ギフト」の支給額と同じ金額です。

 

妊婦支援給付金の支給までの流れ(1回目・2回目)

<妊婦支援給付金1回目>

◆ 妊娠期(妊娠8~10週前後)
妊娠届の提出時に、保健師との面談を通じて妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金に関するご案内をします。
申請書を受理後、審査等を経て1回目の妊婦支援給付金(5万円)が支給されます。
※申請は、申請時点で住民票がある市区町村へ行います。
 

<妊婦支援給付金2回目>

◆ 産前・産後
出生届出時や、新生児訪問の際に保健師と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内をします。
胎児の数の届出後(※2)、2回目の妊婦支援給付金(胎児の人数×5万円)が支給されます。
※2 胎児の数の届出は、出産予定日の8週間前の日以降に届出することが可能です。

 

(2回目の給付金は、胎児の数に応じて支給を行いますので、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、保健福祉課・子育て支援係へご連絡ください。別途2回目の給付金についてご案内いたします。)

 

令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ

新制度開始に伴い、出産(子育て)応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方で出産(子育て)応援ギフトを申請されていない場合は、出産時期等によって申請方法が異なります。

令和7年3月31日までに出産した場合:「出産(子育て)応援ギフト」を支給(※3) 
令和7年4月1日以降に出産した場合:「妊婦支援給付金」を支給
 

※3  旧制度の「出産(子育て)応援ギフト」の申請期限:令和8年3月30日まで

 

支給対象者

申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
他市町村で妊婦給付認定を受けた方が南三陸町に転入した場合は、改めて南三陸町で妊婦給付認定を受ける必要があります。1回目の妊婦支援給付金を他市町村で受給済みの方は、2回目のみ給付金の受給が可能です。

 

支給内容(詳細)

   妊娠届出後(1回目)                胎児の数の届出後(2回目)                 
支給額      妊婦1人につき5万円

 胎児1人につき5万円

(流産・死産を含む)

 申請期限

 医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間

 出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間

 申請方法

申請書へ記入

(申請書は、保健師との面談時にお渡しします。)

 申請書へ記入

(申請書は、保健師との面談時にお渡しします。)

 支給対象者     

 妊婦

妊婦

※新制度より、2回目の給付金も妊婦へ支給となります。(養育者への支給不可

 ※ 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。
 ※ 「妊婦支援給付金」の振込口座の名義人は、申請者(妊婦)と同一である必要があります。

 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付)、パスポート等)の写し
  • 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し ※振込先口座は、申請者本人(妊婦)名義に限ります。

 

Q&A(よくある質問)

妊婦のための支援給付 よくある質問Q&A [115KB pdfファイル]