児童手当現況届について

現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当の受給要件を満たしているか確認するために必要な届です。
令和4年度以降は現況届の提出が原則不要となりましたが、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
 

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南三陸町と異なる方。
②南三陸町に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方。
③離婚協議中で配偶者と別居されている方。
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、南三陸町から提出のご案内があった方
 

 ※現況届の提出が必要な方へは、6月中旬頃に案内をお送りします。
案内が届いた方は、必ず提出期日までにご提出ください。

案内が届いたにも関わらず、現況届を提出されない場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。